相続登記について
相続税の仕事をしていて最近感じることは、「相続登記」をつい先延ばししてしまう方が比較的多いというということです。
専門用語になりますが、「被相続人」の死亡により相続が開始した場合の対応については、相続税が「課せられた場合」と「課せられない場合」の、いずれの相続についても、土地建物については「相続登記」が必要になります。「相続登記」とはいわゆる、「名義変更登記(名変)」とも言われるものです。
「相続登記」は期限がありませんので、ついつい先伸ばししてしまいがちです。しかし、私の経験上、相続人がハッキリしているうちに「相続登記」を済ませておく方が良いです。もし相続人が相続登記前に死亡していれば、書類の取り寄せだけでも大変になります。
相続に関してのご心配事は当事務所までお気軽にご相談ください。事前に準備しておくことであなたの心も軽くなります。